月次販売合計額が15万元以下(四半期ごとに納税する場合、四半期販売合計額が45万元以下とする。以下同様)の場合、増値税免除の販売額などの内容を<増値税及び附加税申告表(小規模納税者適用)>の「小型零細企業免税販売額」或いは「徴収点未達販売額」
欄に記入すべきである。他の免税項目がない場合、<増値税減免税申告明細表>を記入する必要がない。
月次販売合計額が15万元以上の場合、増値税免除のすべての販売額等の内容を<増値税及び附加税申告表(小規模納税者適用)>
「その他免税販売額」欄及び<増値税減免税申告明細表>対応欄に記入すべきである。 |