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中華人民共和国印紙税法と従来の印紙税暫定条例の変更点
[2022-8-9]

中華人民共和国印紙税法と従来の印紙税暫定条例の変更点

迈伊兹资讯 2022-08-04 17:54 发表于上海

一、2022年7月1日から、中華人民共和国印紙税法が正式に施行されました。印紙税暫定条例と比較するといくつの変更点がありましたので、詳細を下記のようにまとめました。


1, 課税範囲を縮小する

権利、許可証に対して1件当たり5元の印紙税を徴収する規定を廃止した。


2,印紙税の税率を引き下げる

  請負契約、建設工程契約、運輸契約の印紙税の税率は、従来の0.05%から0.03%に引き下げられた。

  商標権、著作権、特許権、専用技術(ノウハウ)使用譲渡文書の印紙税の税率は、従来の0.05%から0.03%に引き下げられた。

  事業帳簿の印紙税の税率は、従来の払込資本金(株式資本金)と資本剰余金の合計額の0.05%から0.025%に引き下げられた。


3,増値税が印紙税の徴収根拠にならないことを明確にする

新印紙税法第五条の規定では、課税契約の課税根拠となるのは契約書に記載された金額であり、記載された増値税は含まれていないと定めている。(過去税込みか税抜きかの論争がありましたが、税抜きと確定する事になりました)


4,端数の規定を廃止し、実際の計算税額に従い直接納税する

  印紙税暫定条例第3条の規定は、納税額が0.1元未満の場合、印紙税を免除すると定めている。納税額が0.1元以上の場合、その税額の端数が0.05元未満の場合は計算せず、0.05元以上の場合は0.1元で計算して納付する新印紙税法はこの規定を廃止した。


5,納税期限を明確にする

  新印紙税法第十六条の規定は、印紙税は四半期、年次またはその都度納付することを定めている。四半期または年単位で納付する場合、納税者は四半期、年度末の日から十五日以内に印紙税を申告し納付しなければならない。


記5つについては内容の一部になりますので、詳細については気軽にお問い合わせ下さい


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