1 「三流一致」とは?
「三流一致」に関する実際の法規の起源は、《国税発[1995]192号 国家税務総局の増値税徴収管理強化の若干の問題に関する通知》にあります。この通知では、「納税者は貨物又は課税労務を購入し、輸送費を支払う場合、支払った代金の受取先が、控除証憑を発行する貨物販売先・役務提供先と一致していなければ、仕入増値税を申告・控除することができない。」とされています。
上記の文書に基づくと、購買・販売業務における「貨物/役務の流れ」、「資金の流れ」、「発票の流れ」は一致していなければなりません。これが税務調査で言及される「三流」になります。法規を文字通りに解釈すると、代金受取先、貨物販売又は役務提供先、発票発行先の三者は一致しなければなりません。一致しない場合には、その仕入増値税の控除は認められません。
2 「三流一致」の限界
上記の法規は1995年に公布されましたが、複雑化する現在の経済環境の中では、実務上、厳密に実行することは困難となっています。例えば、企業間の債権債務の移転による資金の立替行為は、代金受取先と貨物販売先の不一致に繋がるものと思われます。また、商社の直送業務では、顧客は川上の仕入先から商品を受け取りますが、貨物代金は仲介業者に支払われるため、貨物の流れと資金の流れが一致しません。
このように企業の経営上では、「三流不一致」の状況が時々発生します。この状況をどのように考慮して対応すべきか、企業は依然として「業務の真実性」と「発票の虚偽発行」のリスクに焦点を当てて判断しなければなりません。
3 「三流不一致」は発票の虚偽発行に該当するか?
税務実務では、「三流不一致」はしばしば発票の虚偽発行と関連付けられています。発票の虚偽発行は、《中華人民共和国発票管理弁法》の規定により、以下の通り定義されています。
(一) 他人、自己のために実際の経営業務の状況と合致しない発票を発行させる。
(二) 自己のために実際の経営業務の状況と合致しない発票を他人に発行させる。
(三) 他人を紹介して、実際の経営業務の状況と合致しない発票を発行させる。
上記の条項より、発票の虚偽発行には以下の行為が含まれます。
A.取引が発生していないが、発票を発行する。
B.取引が発生したが、発票の数量又は金額が実際の状況と一致していない。
C.取引が発生したが、発票発行者が実際の販売者と一致していない。
上記の行為の論理的な結果として、発票の虚偽発行の「三流不一致」が発生する可能性は高いですが、「三流不一致」が必ずしも発票の虚偽発行につながるわけではありません。この論理に基づき、税務当局は税務監督及び調査実務において、「三流不一致」の状況を重視しており、従来の増値税の範囲から、発票管理及び企業所得税の範囲まで広がっています。
4 結論
上記のまとめになりますが、国税発[1995]192号における「三流一致」の規範は、1990年代の比較的シンプルな経済環境を前提としたものであり、複雑化する現在の経済状況と取引条件の下で実施することが困難になってきていますが、管轄税務機関による監督と調査においては、依然として重視されています。一部の地域の税務機関では、取引の真実性を判断する一助として「四流」、「五流」という概念まで導入しています。実際の経営業務においてこのような状況が発生した場合でも、財務担当者は、税務リスクを回避するために、「業務の真実性」及び「発票の虚偽発行」の疑いがないかという観点から、決済方式を分析・調整する必要があります。
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