上海市は、2026年2月3日に「外国人来華工作許可管理服務系統」をアップデートし、最新の上海市社会平均給与基準により、外国人工作許可証の新規申請、更新手続が行われるようになりました。
1.給与基準の大幅引上げ
| 区分 | 取得要件 | 旧基準 | 新基準 |
| A類高級人材 | 所在地社会平均給与の6倍 | 5万元/月 60万元/年 | 12,434元×6=74,604元/月4,604×12=895,248元/年 |
| B類専門人材 | 所在地社会平均給与の4倍 | 3.4万元/月 40万元/年 | 12,434元×4=49,736元/月49,736×12=596,832元/年 |
A類の給与基準は5万元から、7.4万元へ、50%の大幅な引上げとなりました。
B類の給与基準は3.4万元から、4.9万元へ、44%増となりました。
注意:新規申請だけではなく、既に工作許可を取得している方が更新する場合も、上記の新基準を満たさなければ提出できなくなっています。なお、明文規定はないものの、実務上は給与基準のみならずその給与額に相応する納税基準も満たす必要があり、納税証明書記載金額が給与に比して著しく低い場合は追加説明・資料を求められる、又は批准が得られない可能性があります。
60歳以上の方の更新手続きについて
特に60歳以上(正確には中国法定退職年齢に達した方)でA類を取得している方の更新が通るかどうかについて、注意が必要です。必ずA類でなければならず、B類での更新は不可能です。更新前の給与について旧基準の5万元/月は満たしているものの、新基準の7.46万元/月に届かない場合は更新不可能となるのでしょうか。
こちらについて上海の複数の区の行政機関に問い合わせたところ、更新後の給与はやはり新基準の7.46万元/月が必要になるとのことです。但し、更新前の給与については旧基準の5万元/月を満たしていればよく、給与支給承諾書(従来の給与額と新給与額を記載、会社押印必要)及び新しい労働契約書により更新を受け付けるとのことでした。
2.更新申請可能期限の前倒し
今回の政策変更で、更新申請可能期限は従来の「90日前」から、「120日前」へ延長されました。
給与額、納税額の基準未達により、申請が却下されたり、追加資料の提出が求められたりする場合、工作許可の期限が切れてしまう可能性があるため、早めに申請することをお勧めします。
特に従来A類であった60歳未満の方が新しい給与基準を満たさずB類で更新手続きを実施する場合は、A類取得の際に提出不要であった資料を改めて準備しなければならない可能性があるため、ご留意ください。
3.60歳以上の方で給与基準によらない申請方法
60歳以上の方であっても、以下のいずれかの基準に該当する場合には、以下の方法による申請方法も採用可能です。
| 区分 | 取得要件 | 具体的な規定 |
| A類高級人材 | ポイント85点以上 | 給与額、学歴、勤務年数、中国語レベル、年齢等、総合的に各項目ポイントにより評価 |
| 地域本部が雇用する高級管理職と技術職 | 地域本部は商務委員会による認定が必要 | |
| 大型企業が雇用する高級管理職と技術職 | 大型企業の基準: 製造業:従業員1,000人以上かつ年間売上4億元以上 卸業:従業員200人以上かつ年間売上4億元以上 |
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| 中型企業が雇用する高級管理職と技術職 | 中型企業の基準: 製造業:従業員300人以上かつ年間売上2千万元以上 卸業:従業員20人以上かつ年間売上5千万元以上 |
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| 「外商投資産業指導目録」の奨励類または「中西部地区外商投資優勢産業目録」に該当する小型外商投資企業が招聘する董事長、法定代表、総経理又は主席技術専門家 | 小型企業の基準: 製造業:従業員20人以上かつ年間売上300万元以上 卸業:従業員5人以上かつ年間売上1千万元以上 |
上記内容についてご質問などございましたらお気軽に弊所までお問合せください。また、弊所では主に駐在員及びその家族のビザ・工作許可証取得・更新手続き代行を実施しております。こちらについても興味がございましたらご連絡くださいますようお願い申し上げます。